課徴金減免制度についても現行の最大3社から最大5社にするほか、グループ会社による共同申請も認めるなど制度を拡充する。さらに、違反行為がなくなってから排除措置命令や課徴金納付命令が出せる期間(除斥期間)をこれまでの3年から5年に延長する。改正法案のポイントは、当初、公収委が課徴金導入を拒否していた「不当廉売」について、ガソリンスタンド業者や酒屋などの強い要求を受けた自民党や経産省が、公取委を押し切ったことだ。
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不当廉売の構成要件は「著しく原価を下回る対価で継続して供給し、その他不当に低い対価で供給」という価格要件と「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」の彫響要件の2つ。不当廉売で課徴金を適用するには、違反行為が繰り返し行われたことが明らかでなければならない。この場合の違反行為とは排除措置命令を受けたことであって、警告は該当しない。建設業界で不当廉売を理由に排除措置命令を受けたケースはなく、建設業界で問題となっているダンピング(過度な安値受注)を不当廉売として課徴金が適用されるには、一定の時間がかかりそうだ。